破産

清算型の倒産処理。破産(破産法に基づく)は個人・法人・団体のすべてに適用され、申し立てがあると裁判所は破産原因を検討・判断する。
その結果で破産宣告が行われ破産管財人が選任される。破産手続き終了まで破産者の財産の管理処分権限は管財人だけが握る。管財人は財産を調査・評価・換価し配当(弁済)する。
債権者集会が開かれ破産終結決定により破産手続きは終了。