3条書面

下請法第3条の書面の記載事項に関する規則に定められており、発注者は下請取引においては次の事項を明確に記載しなければならい。なお、ここでの書面とは注文書等を指す。
1.親事業者及び下請事業者名称
2.製造委託、修理委託、情報成果物作成委託または役務提供委託をした日
3.下請事業者の給付の内容
4.下請事業者の給付を受領する期日
5.下請事業者の給付を受領する場所
6.下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日
7.下請代金の額
8.下請代金の支払期日
9.手形を交付する場合は、手形の金額
10.一括決裁方式で支払う場合は金融機関名、貸付けまたは支払可能額、親事業者が下請代金相当額又は下請代金債務相当額を金融機関に支払う期日
11.電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額および電子記録債権の満期日
12.原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引き渡しの期日、決済期日、決裁方法