仲裁

争いの当事者双方が争いの解決を第三者にゆだね、それに基づいてなされた第三者の判断が当事者を拘束することにより紛争の解決に至る制度。
仲裁は当事者の合意により紛争が解決される調停、当事者の一方の申立てに基づき国内のまたは国際的な裁判所が強制的に紛争を解決する訴訟とは異なる。