2008年12月施行の電子記録債権法により、事業者の資金調達の円滑化等を図るために創設された新しい類型の金銭債権であり、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、既存の指名債権や手形債権などとは異なる新たな金銭債権のことを言う。
電子記録債権は既存の手形と同様、その譲渡には善意取得や人的抗弁の切断の効力などの取引の安全を確保するための措置が講じられており、これにより事業者は、企業間取引などで発生した債権の支払いに関して、インターネット(パソコン)やFAXなどで電子記録を行うことで、安全・簡易・迅速にその債権の発生・譲渡等を行うことができる。