取引先が売掛代金の額に相当する売掛債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該代金の額に相当する金銭の支払いを受ける方法。この方式においては売掛債権が取引先から金融機関に譲渡されることから、取引先の経営状態が悪化し国税局が差押えを行った場合であっても、譲渡された売掛債権は差押えの対象とならず、発注企業は金融機関に対してのみ支払義務を負い二重払いとはならない。
取引先が売掛代金の額に相当する売掛債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該代金の額に相当する金銭の支払いを受ける方法。この方式においては売掛債権が取引先から金融機関に譲渡されることから、取引先の経営状態が悪化し国税局が差押えを行った場合であっても、譲渡された売掛債権は差押えの対象とならず、発注企業は金融機関に対してのみ支払義務を負い二重払いとはならない。